2016年08月26日更新

消防用設備の必要性について

消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。

そのため、消防法では一年に一回の総合点検と半年に一回の機器点検の実施を定めています。

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、
その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署に報告しなければなりません。

そして、その点検は資格者でしかできないため必然的に費用が発生してしまいます。
その費用を少しでも抑えれるために弊社は既存の業者様よりコストを抑えた消防設備点検を提供しています。

お問い合わせのみでも結構です、一度ヨツバ117にご相談くださいませ。

2016年05月23日更新

消防設備の目的

消防設備は「建物を合法的にする」ということの前に、その建物を利用する人が安心・安全に過ごせることを目的に設置するものです。

その為に建物の規模・用途にあわせ、適切でかつ効率的な設備プランをご提案いたします。
施工主様にはどんな設備がどのくらい必要かよくわからず、不安を感じたり、疑問を感じたりすることもあると思います。

ご説明を経てご納得いただいた上で、点検することを心掛けています。
消防設備の実施、改修工事、メンテナンス等消防管理をトータルにサポート致します。

消火器の1本、誘導灯のバッテリー1個からでも結構です、お気軽にお問い合わせください。

2016年05月21日更新


消防法(消防法第17条3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。
点検実施者
● 消防設備士又は消防設備点検資格者

延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
(例) 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
(例) 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など
特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

● 防火対象物の関係者

上記以外の防火対象物
(点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります)
点検報告の義務者 (消防法第17条3の3)
● 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
罰 則 (消防法第44条第11号)
● 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘置

上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。
(消防法第45条第3号=両罰規定)
点検の内容と期間 (平成16年5月31日 消防庁告示9号)
● 機器点検(6ヶ月に1回)

消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
● 総合点検(1年に1回)

消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
点検結果の報告 (消防法施行規則第31条の6 第3項 第1号及び第2号)
● 特定防火対象物 ・・・・・ 1年に1回

(例) 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
● 非特定防火対象物 ・・・・・ 3年に1回

(例) 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など
点検の立会いについて (平成11年6月14日 消防予第145号)
● 消防点検時には

・防火管理者等は必ず立ち会って、定められた点検基準・点検要領に従って適正な点検が行われているかを確認しましょう。

・点検実施者が、点検に必要な器具や資格者免状を携帯しているかを確認しましょう。

2016年05月20日更新

集合住宅の設備点検について

ここ最近アパートやハイツの家主様からのお問い合わせがここ最近増えてます。

事情をお伺いすると「相続したがどうしていいかわからない」、「前任から何も聞いていないのでしなくていいものだと思っていた。」というケースが多いです。

特に、集合住宅となると自分の部屋以外からの出火に素早く知らせるためには火災警報機の点検は欠かせません。
自分の部屋であれば廊下などに設置されている消火器が使用できなければ意味がありません。
また、非常時に警報設備が動作しない場合オーナー様の責任問題にもなってしまいますので必ず点検を実施してください。

弊社では、小規模のハイツ、アパートでも無料でお見積りさせていただきます。
オーナー様にお立会いただき不備箇所、交換が必要な設備について丁寧にご説明致します。

どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。

2016年05月17日更新

総合点検と機器点検

消防用設備には総合点検と機器点検の2種類があります。

機器点検とは6ヶ月に1回行う点検で、主に外観目視点検と簡易操作により消防設備に不良が無いのか確認を行います。

総合点検は更に詳しく点検を行います。
消防設備を実際に作動させて正常に確認したり、電流値を計測したりします。
このとき、機器点検も同時に行っていますので、総合点検ではなく正確には機器・総合点検になります。

正常動作の確認は機器だけでなく、避難はしご等も実際に降下したりしています。
また、マンション等の集合住宅はお部屋の中に設置されている警報器の点検を行うため、
お住まいの方には可能な限り在宅のご協力をお願い致します。

いざというときに、一秒でも早く避難ができるように日々点検業務に勤しんでいます。
物件をお持ちのオーナー様は一度ご相談くださいませ。



消防点検に関するお問い合わせは「株式会社ヨツバ117」まで!

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