消防設備点検から工事、防災管理まで、すべてお任せください

点検から報告書作成、不具合発見時の工事もお任せ

建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを定期点検し、消防長または消防署長に報告する義務があります。
当社は、消防設備、消火設備などのハイクオリティな点検・整備で、お客さまの資産をお守りいたします。


消防用設備の点検とは?

消防設備等は、いついかなる時に火災が発生してもその機能を有効に発揮できるものでなければなりません。このため、消防法では、関係者の方に建物に必要とされる消防用設備等を設置するとともに、定期的に点検を実施し、適正に維持管理していくことを義務付けられています。
(消防法第17条、同条17条3の3)


点検の内容、期間など

  機器点検 総合点検
内容及び方法 消防用設備等の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防設備等の種類等に応じ定められた点検基準に従い点検します。 消防用設備等の全てもしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を、消防用設備等の種類等に応じ定められた点検基準に従い点検します。
期間
6ヶ月ごと
1年ごと


点検結果と報告

建物の関係者の方は、点検結果を定期的に消防署長に報告していただくこととなっています。
報告期間は、建物の用途に応じ1年または3年とされています。

  特定防火対象 非特定防火対象
報告期間
1年に一回
3年に一回
報告先
消防署長
方法
消防用設備点検結果報告書に設備ごとに定められた点検表を添付して行います。


消火器等の点検を行える者(点検実施者)

消防用設備等を点検するには、専門的な知識や技能を必要とします。
このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。

延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長指定の建物
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

3階以上の階や地階に特定防火対象物が存在する階段が一箇所の建物
特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
※特定1階段等防火対象物

消防設備の点検について

特定防火対象物と非特定防火対象物

  特定防火対象物 非特定防火対象物
対象となる建物 1
  • 劇場、映画館、演芸場または観覧場
  • 公会堂または集会場
1
  • 寄宿舎、下宿、共同住宅
2
  • 学校
3
  • 図書館、博物館、美術館
2
  • キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの
  • 遊技場またはダンスホール
  • ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
4
  • 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場は除く)
5
  • 車輌の停車場、船舶または航空機の発着場
6
  • 神社、寺院、教会
7
  • 工場、作業場
3
  • 待合、料理店、その他これらに類するもの
  • 飲食店
8
  • 映画スタジオ、テレビスタジオ
9
  • 自動車車庫、駐車場
10
  • 航空機の格納庫
4
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
11
  • 倉庫
12
  • 事務所など(1~11に該当しない事業所)
5
  • 旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの
13
  • 複合用途防火対象物のうち、その一部が1~12に該当する用途に供されているもの
6
  • 病院、診療所または助産所
  • 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
  • 幼稚園、盲学校、ろう学校または養護学校
14
  • 重要文化財等
   
7
  • 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場、その他これらに類するもの
   
8
  • 複合用途防火対象物のうち、その一部が1~7に該当する用途に供されているもの
   
9
  • 地下街
   
収容
人員
30人以上 50人以上

消防設備点検は、法律上建物によっては資格のない建物所有者や管理者が行うこともできます。しかしながら、専門の知識がなければ適切な点検を行うのは難しく、機能の維持に問題が生じる恐れがあります。消防設備の点検は、自ら点検できる建物であったとしても専門の資格を有する業者に任せたほうが安心でしょう。

消防設備の点検について

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