点検・報告の流れ
万全の消防設備で安心と安全を
消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
このため消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、
その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
(消防法17条の3の3)
消防設備等(平成16年消防庁公示第9号)
機器点検(6月ごと)
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。
1.消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動
2.消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
3.消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年ごと)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。
総合点検(1年ごと)
設備等設置維持計画に定める点検の基準に従い確認することです。
消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備(軽微な整備は除く。)は、消防設備士でなければできません(消防法施行令第36条の2)。
防火対象物の規模や構造によって、専門的な知識や技能を持った消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行うことになっています。
法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
点検済票(ラベル)は、責任の明確化により適正な点検が推進され、点検日、点検内容、次回の点検時期も把握しやすくなりました。
点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、定められています(昭和50年消防庁告示第14号、平成16年消防庁告示第9号)。
消防設備等(平成16年消防庁公示第9号)
特定防火対象物=1年に1回
百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など
非特定防火対象物=3年に1回
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など
総合点検(1年ごと)
設備等設置維持計画に定める期間ごと
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防著書へ、消防本部のない市町村は市長村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で報告を行う。
点検作業した結果をもとに報告書を作成します。出来上がった報告書を確認して頂きましたら、当社にて「消防用設備点検結果報告書」を当該施設が所在する所轄消防署へ提出代行をいたします。