2016年04月22日更新

消防設備の必要性について

最近、消防署からの立ち入り検査で改善指導の通知があったオーナー様より多数の相談をいただいています。

お客様の声で特に多いのが
「費用がかかるのでしばらく消防設備の点検をしていない」
「不具合が見つかったのに修繕工事をしていない」
「消防法の改正で避難器具を設置しないといけないのにまだしていない」
「そもそも消防法の改正についてよく知らない……」

オーナー様を含むビルやマンションの管理者様には消防設備点検・工事が法律により義務付けられていますが、ただこなせばいいというものではありません。消防設備点検・工事は火事を防ぎ、人命と財産を守るための重要な役割を持つものです。「あのときちゃんと点検・工事をしておけばよかった」と後悔することのないよう、防げる火事を起こして命と資産を失うことのないよう、いまできることから考えてみませんか。

豊富な実績に裏打ちされた専門知識と対応力を活かし、消防設備点検・工事をご提供させていただきます。お困りのこと、お悩みのことがありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。

2016年04月19日更新

消防用設備点検を不実施による罰則

(消防法第44条第7号の3、45条第3号)
□点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留が科されます。
□その法人に対しても上記の罰金 が科されます。

その他、万が一の火災時に消火機器や警報設備が正常に作動しなかった場合
建物の所有者が罰せられることになっています、消防設備点検は必ず実施してください。

2016年04月18日更新

消火器の点検報告

消防用設備等は、もし火災が起こった場合、確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。
 消防法に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
 消火器については、製造年から3年(畜圧式消火器は製造年から5年)以内であれば、自ら点検を行うことができます。

消火器の点検を自らできる範囲

延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物
※整備(消火薬剤の詰め替え等)に当たる作業はできません。

加圧式消火器については、製造年から3年以内
蓄圧式消火器については、製造年から5年以内
※上記の期間を超える消火器については、新しく取替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。

2016年04月16日更新

防火対象物、防火管理点検

防火対象物点検
平成13年に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けて消防法が大幅に改正され「防火対象物定期点検報告制度」が施行されました。これは、不特定多数の人が出入りする建物や多くの方が利用する防火対象物において、避難経路や消防訓練の実施記録を資格者が点検を行い、その結果を消防機関へ報告することを義務づけた制度です。主にソフト面での防火管理体制が機能しているかどうかのチェックを行います。

防災管理点検
地震やテロといった、火災以外の災害による被害の軽減を図るために、防災管理の体制をチェックし、建物が防災管理者により消防計画に基づいて適正に運用されているかどうかを有資格者が点検を行います。その結果を1年に1回、所轄消防署に報告することが義務づけられています。

2016年04月15日更新

消防設備(消火設備類)

消火設備工事
消火設備の設置工事を行います。オフィスから工場、一般住宅まで様々な建物には、消防法により適切な消火設備の設置が義務付けられています。建物の用途・面積・構造により設置すべき消火設備の規定が定められています。
屋外消火栓設備工事

主な装置の構成は、水源・消火ポンプ・配管・消火栓ボックスからなります。消火栓ボックスに取り付けた起動装置によりポンプが起動し、消火栓ボックス内のノズルより放水する設備です。
消火対象物の各部から半径40m以内に設置します。

屋内消火栓設備工事

主な装置の構成、水源・消火ポンプ・配管・消火栓ボックス・消火補助水槽からなり、消火栓ボックスに取り付けた起動によりポンプが起動し、消火栓ボックス内のノズルより放水する設備です。消火対象物の各部から半径25m以内に設置します。

連結送水設備工事

主に7階建て以上の建物に設置します。放水口は階段室に設置します。主管と枝管を配管します。

スプリンクラー設備工事

主な装置の構成は、水源・SPポンプ・配管・流水検知装置・SPヘッド・SP末端試験弁・補助水槽からなります。火又はその熱により、室内の感知部分が溶けることにより加圧された水が噴霧されます。

泡消火設備工事

主に水よりも比重の軽い液体化合物を扱う工場、プラント等に設置されます。泡消火設備は水源、加圧送水装置、泡消火薬剤貯槽を含む比例調合装置、泡放水口、泡消火栓、泡モニターノズル、泡ヘッド、そしてこれらをつなぐ配管等によって構成されます。

消火器設備工事

消防法では、対応する火災により消火器設備に3種類の表示がされています。

A火災:紙・木・繊維・樹脂など固形物が燃える火災
B火災:油・ガソリンによる火災
C火災:電気設備の火災

施設ごとに想定される火災の種類によって、設置しなければならない消火器設備が定められています。



消防点検に関するお問い合わせは「株式会社ヨツバ117」まで!

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