2016年08月26日更新

消防用設備の必要性について

消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。

そのため、消防法では一年に一回の総合点検と半年に一回の機器点検の実施を定めています。

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、
その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署に報告しなければなりません。

そして、その点検は資格者でしかできないため必然的に費用が発生してしまいます。
その費用を少しでも抑えれるために弊社は既存の業者様よりコストを抑えた消防設備点検を提供しています。

お問い合わせのみでも結構です、一度ヨツバ117にご相談くださいませ。



消防点検に関するお問い合わせは「株式会社ヨツバ117」まで!

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